教育訓練給付金は実際いくら戻るか|3つの区分と実質負担額の計算

教育訓練給付金の給付率は基本が一般20%・特定一般40%・専門実践50%。条件達成で最大80%

スクールや講座の受講料は、教育訓練給付金で最大80%が戻ることがあります。ただし戻る割合は3つの区分で大きく違い、20%のものから80%のものまであります。

このページでは、検討している講座の金額を入れると実際にいくら戻るかを計算できるようにしています。数字はすべて2026年8月21日時点で厚生労働省が公表しているものです。

目次

まず、どの区分に当てはまるか

同じ金額の講座でも、区分によって戻る額が4倍変わります。自分が受ける講座がどの区分に指定されているかは、講座の公式ページか、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認できます。

区分給付率上限支給のタイミング
一般教育訓練20%10万円修了後
特定一般教育訓練40%(条件達成で50%)20万円(→25万円)修了後
専門実践教育訓練50%(条件達成で70%、さらに80%)年40万円(→56万円→64万円)受講中6か月ごと

講座数がいちばん多いのは一般教育訓練です。看護師・保育士・美容師・調理師など、資格取得を伴う長期の講座が専門実践教育訓練にあたります。

いくら戻るか計算する

教育訓練給付金 実質負担額シミュレーター

一般/特定一般/専門実践の3区分に対応 ※2026年8月21日時点の制度

円

教材費・受験料・交通費・パソコン代は対象外です。勤務先が負担した分も含めません。

講座がどの区分か分からない場合は、講座の公式ページか厚生労働省の講座検索システムで確認してください。

専門実践教育訓練は上限が「年間」で決まるため、期間によって上限額が変わります。

この計算について

  • 教育訓練経費に含まれるのは、本人が教育訓練施設に支払った入学料と受講料です。受験料・必須でない補助教材費・交通費・パソコン等の機材費・クレジット手数料・勤務先が負担した分は含まれません。
  • 一般教育訓練は、給付額が4,000円を超えない場合は支給されません。
  • 専門実践教育訓練は受講中に6か月ごとに支給され、条件を達成した段階で差額が追加支給されます。この計算は最終的な合計額です。
  • 受給には雇用保険の加入期間が必要です(初回は1年以上、2回目以降は前回の受講開始日から3年以上)。
  • 支給の可否と金額は最終的にハローワークの判断によります。受講前に必ずご確認ください。

どの区分でも、頭打ちになる金額は同じです

給付率と上限額から逆算すると、きれいに揃います。

区分給付率上限頭打ちになる教育訓練経費
一般20%10万円50万円
特定一般40%20万円50万円
特定一般(条件達成)50%25万円50万円
専門実践50%年40万円年80万円
専門実践(条件達成)70%年56万円年80万円
専門実践(賃金上昇)80%年64万円年80万円

一般と特定一般はどの率でも50万円、専門実践はどの率でも年80万円です。この金額を超える講座を選んでも、超えた分に対して給付は増えません。

講座を比べるときは、この線を意識すると判断が変わります。たとえば一般教育訓練の講座で50万円のものと70万円のものがあった場合、戻る額はどちらも10万円なので、差額の20万円はまるごと自己負担の差になります。

受給できる条件

初めて利用する場合雇用保険の加入期間が1年以上
2回目以降前回の受講開始日から3年以上
離職している場合離職日の翌日から受講開始日までが1年以内

ここでつまずきます

特定一般と専門実践は、受講前に手続きが要ります

これがいちばん多い失敗です。特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までに次を済ませておく必要があります。

  1. 訓練前キャリアコンサルティングを受ける(訓練対応キャリアコンサルタント)
  2. ジョブ・カードを作成する
  3. ハローワークに受給資格確認の申請をして、受給資格者証を受け取る

さらに、キャリアコンサルタントがジョブ・カードに「教育訓練を受講してもよい」旨のコメントを記載しないと、給付金の申請ができません。

一般教育訓練にはこの手続きはなく、修了後に申請するだけです。区分によって手順が違う点に注意してください。

受講料を先に払っても、すぐには戻りません

一般教育訓練と特定一般教育訓練は修了後の支給です。受講時にはいったん全額を支払います。専門実践教育訓練だけが受講中に6か月ごとに支給されます。

受講のために退職を考えている場合は、健康保険の切り替えも同時に発生します。選び方で年間70万円以上変わることもあるので、あわせて確認してください。

勤務先が払った分は、対象になりません

教育訓練経費は本人が自分の名義で教育訓練施設に直接支払った額です。入学料や受講料の全部または一部を勤務先が本人の代わりに支払った場合、その額は教育訓練経費になりません。

教材費・受験料・交通費は含まれません

含まれるのは入学料と受講料です。受験料、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練施設が実施する行事の参加費、交通費、パソコン等の機材費、クレジット会社への手数料は対象外です。

条件を達成しないと、上乗せ分は戻りません

特定一般の50%、専門実践の70%・80%は、資格を取得し、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合の率です。達成できなければ基本の40%・50%のままです。80%にはさらに受講前と比べて賃金が5%以上上昇という条件が加わります。

よくある質問

Q. 自分が受ける講座がどの区分か分かりません。
A. 講座の公式ページに記載があります。記載がない場合は、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで講座名を検索すると、指定の有無と区分が確認できます。

Q. 在職中でも使えますか。
A. 使えます。雇用保険の加入期間の要件を満たしていれば、在職中でも離職後1年以内でも対象です。

Q. 何度も使えますか。
A. 前回の受講開始日から3年以上たっていれば、再度利用できます。

Q. 途中でやめたらどうなりますか。
A. 修了が支給の要件です。多くの講座で出席率などの修了要件が設けられているので、申し込み前に確認してください。

関連するページ

相談先

制度全般・受給資格の確認お住まいの地域を管轄するハローワーク
講座が指定されているかの確認厚生労働省 教育訓練講座検索システム
訓練前キャリアコンサルティングキャリア形成・リスキリング推進事業(厚生労働省委託事業)の予約窓口

このページの給付率・上限額は2026年8月21日時点で厚生労働省が公表しているものです。制度は改正されます。お手続きの前に必ず公式の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

副業・学び直し・独立にかかるお金と制度を、公式が公表している数字だけで整理しています。金額・条件・期限はすべて省庁や各サービスの公式ページで直接確認し、各ページに確認日を記載しています。

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