プログラミングスクールもデータ分析の講座も、まとまった金額がかかります。この費用は税金で取り戻せるのか。会社員の場合、方法は制度として用意されていますが、使える人はかなり限られます。
このページでは、所得税法の条文から取り戻せる額を計算できるようにしています。結論から言うと、年収が高い人ほど使えなくなる仕組みです。理由は条文にはっきり書かれています(2026年9月8日確認)。
スクール代を取り戻す道は、立場で違います
| 立場 | 使う制度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社員 | 教育訓練給付/特定支出控除 | 雇用保険法60条の2/所得税法57条の2 |
| 事業をしている | 教育訓練給付/必要経費 | 雇用保険法60条の2/所得税法37条 |
給付はどちらも使えます。違うのは税金側です。事業なら経費にできますが、会社員は特定支出控除しかありません。そしてこの控除には大きな壁があります。
「給与所得控除の2分の1」という壁
所得税法57条の2第1項は、こう定めています。
使えるのは超えた部分だけです。壁の金額までは1円も控除されません。そして給与所得控除は年収が上がるほど大きくなるので、年収が高いほど壁も高くなります。
| 年収 | 給与所得控除額 | 壁(その2分の1) |
|---|---|---|
| 300万円 | 980,000円 | 490,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 620,000円 |
| 500万円 | 1,440,000円 | 720,000円 |
| 600万円 | 1,640,000円 | 820,000円 |
| 700万円 | 1,800,000円 | 900,000円 |
| 850万円以上 | 1,950,000円 | 975,000円 |
60万円のスクールでは、多くの人が1円も戻りません
他に特定支出がなく、給付も受けない場合で計算するとこうなります。
| 年収 | 壁 | 控除できる額 | 減る税金 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 490,000円 | 110,000円 | 22,000円 |
| 400万円 | 620,000円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 720,000円 | 0円 | 0円 |
| 600万円 | 820,000円 | 0円 | 0円 |
年収400万円以上では、60万円払っても控除はゼロです。「スクール代は確定申告で取り戻せる」と説明されることがありますが、実際に届くのは金額の大きい講座を受けた場合か、通勤費など他の特定支出と合わせた場合に限られます。
★給付をもらった分は、特定支出から差し引きます
ここは見落とされやすい部分です。57条の2第2項の柱書に、特定支出から除くものが書かれています。
つまり教育訓練給付でカバーされた部分は、特定支出として数えられません。会社が負担してくれた分も同じです。給付と控除の二重取りはできない、と条文に書かれています。
| 60万円の講座・年収500万円 | 特定支出 | 控除 |
|---|---|---|
| 給付を受けない | 600,000円 | 0円(壁まで12万円不足) |
| 専門実践50%の給付30万円を受ける | 300,000円 | 0円(壁まで42万円不足) |
給付を受けると特定支出は減り、壁からさらに遠のきます。ただしこれは損ではありません。
給付のほうが、戻る額は大きくなります
| 戻り方 | 60万円のうち | |
|---|---|---|
| 教育訓練給付 | 費用の20%〜80%が直接 | 12万円〜48万円 |
| 特定支出控除 | 壁を超えた額に税率をかけた分 | 0円〜(超えた場合のみ) |
控除は「所得が減る」だけなので、戻るのは税率のぶんです。まず給付の対象講座かどうかを確認してください。順番はこちらが先です。
★証明書は、会社以外からも取れます
特定支出控除は会社の証明が要るため「副業や転職のための勉強では使えない」と思われがちですが、研修費と資格取得費については条文に別の道が書かれています。
五 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして、(中略)給与等の支払者により証明がされたもの又はキャリアコンサルタントにより証明がされたもの(教育訓練に係る部分に限る。)
キャリアコンサルタントの証明でも認められます。ただし「教育訓練に係る部分に限る」とあり、雇用保険法60条の2に規定する教育訓練が対象です。誰でも証明できるわけではなく、職業能力開発促進法30条の3のキャリアコンサルタントであることが必要です。
特定支出になるのは7種類だけです
| 種類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 通勤費 | 最も経済的かつ合理的な経路であること |
| 2 | 職務上の旅費 | 勤務地を離れて職務を遂行するための旅行 |
| 3 | 転居費 | 転任に伴うもの |
| 4 | 研修費 | 資格取得のためのものを除く。キャリアコンサルタントの証明も可 |
| 5 | 資格取得費 | 職務の遂行に直接必要なもの。同上 |
| 6 | 帰宅旅費 | 転任に伴う単身赴任などの場合 |
| 7 | 勤務必要経費 | 図書費・衣服費・交際費。合計65万円が上限 |
いずれも証明がされたものが要件です。領収書だけでは足りません。
給付金そのものに、税金はかかりません
雇用保険法10条5項は教育訓練給付を「教育訓練給付金」と「教育訓練休暇給付金」としており、どちらも失業等給付です。したがって受け取った給付金は非課税で、確定申告で収入に加える必要はありません。
あなたの条件で計算する
年収とスクール代を入れると、壁に届くか、届くならいくら税金が減るかが出ます。
スクール代は、税金でいくら戻るか
給与所得控除の2分の1を超えた部分だけが対象です
源泉徴収票の「支払金額」です。手取りではありません。
職務の遂行に直接必要な研修費・資格取得費として証明が取れるものだけが対象です。
給付を受ける分は特定支出から差し引きます。いくら戻るかは給付金の計算ページで出せます。
通勤費・転居費・職務上の旅費・帰宅旅費・勤務必要経費(上限65万円)のうち、会社の証明が取れるものです。
年収ではなく課税所得で決まります。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から所得控除を引いた額が目安です。
- 給与所得控除額は所得税法28条3項の算式で計算しています。収入金額が660万円未満の場合、実際の給与所得の金額は同条4項により別表第五で求めるため、ここでの金額と少し異なることがあります。
- 住民税は一律10%として計算しています。均等割や自治体ごとの差は反映していません。
- 復興特別所得税(所得税額の2.1%)は含めていません。
- 特定支出控除には、確定申告書への記載と、明細書および証明書類の添付が必要です(所得税法57条の2第3項・4項)。
- スクールの費用が特定支出にあたるかどうかは、職務の遂行に直接必要かどうかで判断されます。証明が取れるかを先に確認してください。
- 数字は2026年9月8日時点の条文にもとづいています。
事業をしているなら、この壁はありません
所得税法37条は、事業所得などの必要経費についてこう定めています。
2分の1という制限はありません。業務について生じた費用であれば算入できる作りです。副業や独立でスクールに通う場合、同じ講座でも扱いが変わります。
ただし条文の要件は「その所得を生ずべき業務について生じた費用」です。今している業務との関係が問われます。これから始める仕事のための勉強がここに入るかどうかは、条文からは一義的に読めません。判断は個別の事情によります。税務署または税理士に確認してください。当サイトでは断定していません。
よくある質問
会社に知られずに特定支出控除を使えますか
研修費と資格取得費については、給与の支払者による証明のほかにキャリアコンサルタントによる証明が条文で認められています(57条の2第2項4号・5号)。ただし教育訓練に係る部分に限られます。通勤費など他の特定支出は会社の証明が必要です。
教育訓練給付と特定支出控除は両方使えますか
両方の手続きをすること自体は可能ですが、給付が支給される部分は特定支出から除かれます(57条の2第2項柱書)。同じ支出について二重に取り戻すことはできません。給付のほうが戻る額は大きいので、まず給付の対象講座かどうかを確認してください。
年末調整で処理できますか
できません。57条の2第3項は、確定申告書等に適用を受ける旨と特定支出の額の合計額の記載があり、明細書と証明書類の添付がある場合に限り適用すると定めています。確定申告が必要です。
去年払ったスクール代を、今から申告できますか
条文は確定申告書のほか修正申告書・更正請求書での適用も認めています(57条の2第3項)。ただし請求できる期間には制限があります。証明書類が今から取れるかどうかも含めて、所轄の税務署にご確認ください。
転職のための勉強でも対象になりますか
条文の要件は「職務の遂行に直接必要」であることです。現在の職務との関係で判断されます。将来転職したい分野の勉強がここに入るかは条文から一義的には読めません。証明を出せるかどうかが実際の分かれ目になります。
受け取った給付金を確定申告に書く必要はありますか
ありません。雇用保険法12条により失業等給付には課税できないため、収入として申告する必要はありません。ただし特定支出控除を使う場合は、給付を受けた分を特定支出から差し引いて計算します。
確認先
| 所得税法・雇用保険法の条文 | e-Gov法令検索 |
| 特定支出控除の手続き | 所轄の税務署/国税庁 |
| 教育訓練給付の対象講座 | 厚生労働省/ハローワーク |
| キャリアコンサルタントの検索 | キャリアコンサルタント登録制度の登録者検索 |
このページは制度の仕組みと計算方法を整理したものです。個別の支出が特定支出や必要経費にあたるかどうかの判断は行っていません。計算結果は条文の算式にもとづく目安であり、実際の税額は他の所得控除や税額控除によって変わります。当サイトは税理士事務所ではなく、個別の相談には応じられません。内容は2026年9月8日時点で法令を確認して作成しています。
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